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北九州市|弁護士事務所
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亡くなった故人が生前に遺言書を作成していた場合,相続人たちは,遺言書と異なる内容で遺産分割をすることができるのでしょうか。
結論として,①相続人たちは,遺言書の内容に拘束されず,相続人全員の同意があれば,遺言書の内容と異なる遺産分割をすることができます,②もっとも,特定の相続人に対し「相続させる」旨の遺言がなされている場合、その対象財産については遺産分割することができません。
判例(最判平成3年4月19日民集45巻4号477頁)は,「相続させる」旨の遺言により,「当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして,被相続人の死亡時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続より承継される」ので,「当該遺産については,右の協議又は審判を経る余地はない。」と判示しています。この判例によると,「相続させる」旨の遺言により対象とされた遺産は,遺産分割の対象となる遺産ではなくなるので,遺産分割はできないことになります。
じゃあ,「相続させる」旨の遺言がなされている場合であっても,相続人間で話し合って分けたいのであればどうすればいいのでしょうか。例えば,遺言書によって取得した財産を,直後に相続人間で交換したり,贈与したりするのも一つの方法です。相続問題は,時として複雑で,事案ごとに内容が異なり,それによってベストな選択肢が異なることも多くあると思われます。事前に専門家に相談することをお勧めいたします。