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相続する?それとも相続放棄?

身内が亡くなった場合,故人が持っていた財産を引き継ぐか(相続するか)引き継がないか(相続を放棄するか)に関し,ご相談をいただくことが多々あります。故人に借金があったようだ,保証人になっていたようだ、先祖代々の家がある,身内で経営している会社の株式がある,相続人間で関わり合いをもちたくない等いろんなケースがあります。では,相続人はどうずればいいのでしょうか。

相続人たちがとりうる手段は3つ。①プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐという単純承認、②プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐという限定承認。③プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないという相続放棄。このうち②限定承認は,相続人たち全員が足並みをそろえて手続きをする必要があること等からあまり活用されていません。ですから多くの人は,①単純承認と③相続放棄で悩まれます。

様々な財産状況,人間関係及び価値観等があるので,一律の基準を導くのは困難です。ただ結論を導くプロセスとして,(1)故人の財産(プラスの財産、マイナスの財産)を調査し,(2)相続開始から3カ月以上かかるようであれば、事前に家庭裁判所に対し相続放棄の期限を延長したうえで,調査を続け,(3)その調査結果を踏まえて、最終的な判断をするという流れが必要ではないかと思います。

調査の過程で、注意すべきことがあります。仮に,調査の結果,相続放棄を選択しようと思っても,それまでに,相続財産の全部若しくは一部を「処分」していた場合には,単純承認したものとして,原則として相続放棄はできなくなります。ここでいう「処分」とは,故人が有していた財産を自分のものとして取り扱うこと,例えば譲渡、隠匿、相続人間での遺産分割協議等があります。また,「処分」にあたらないものとしては,故人の治療費、水道光熱費の支払い,債権の取立て(ただし,回収した金員を費消すれば「処分」にあたります)等があります。ですから,相続放棄をお考えであれば,相続が開始した時点から注意が必要です。

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